有給休暇はアルバイトでも
アルバイトと有給に関してはいろいろな意見があるようですが、アルバイトであっても正社員との区別はありません。
入社して半年経過したところで全労働日の8割を出勤していれば有給をとる権利が発生します。
日数については正社員、アルバイトでは変わって来ますので有給休暇の取れる日数は違ってくるのは当然です。
しかし、有給休暇は労働で疲れた心身を休めるために設定されたものです。
アルバイトと有給は関係ないものとせず、誰にでも認められた権利として受け止めていただきたいと思います。
アルバイトと有給は目的如何に関わらず自由に取得出来るもので、特に事業の運営に支障をきたす恐れのある場合以外は企業主であると言えども阻止出来ないのです。
アルバイトと有給については充分理解しておくと良いでしょう。
労働基準法39条に基づきこの権利は自動的に発生し、雇用者が与えるものではなく労働者の権利なのです。
フルタイムでアルバイトをしている場合、アルバイトと有給は正社員と同じで、6ヶ月継続勤務で10日、1年6ヶ月で11日になります。
ただし、有給は働き始めた日から数えて2年半を過ぎると消滅しますので、ご注意ください。
アルバイトと有給について、運用上認めていない会社も多いようです。
実際、職場でアルバイトに有給休暇を与えられている事は非常に少ないですが、それは違法です。
法律でアルバイトと有給休暇が認められていることをしっかり覚えておきましょう。
有給休暇とは
有給休暇と一般で言われているものは正式には年次有給休暇といわれるものです。
よくアルバイトと有給について議論されることも多いのですが、アルバイトと有給は労働基準法という法律できちんと定められており、労働者の権利として広く知られています。
もちろんアルバイトと有給と固定されたものではなく労働者と有給という意味ですが、アルバイトといえども法律では正社員と同じく労働者として扱われているのです。
アルバイトと有給はつまり労働者と有給という事なのです。
不謹慎にもアルバイトの有給使用を認めない雇用主がたくさんいる事も事実です。
アルバイトと有給は権利ではありますが、現実問題として、アルバイトの立場で有給の権利を主張するのは非常に勇気のいる事です。
仕事をする上で人間関係はとても重要ですし、アルバイトをやめなければならない立場におかれてしまう可能性もあるでしょう。
アルバイトと有給についての権利がもっと広く世間に浸透していくことを望むばかりです。
その為にも自分自身できちんと理解しておくことが大切だと思います。
半年継続して勤務する事で10日の有給は権利ですが、労働時間が週30時間以内の場合は多少違うようです。
ご自分の取れる有給休暇を正しく計算してから権利を主張してみましょう。
有給休暇に意見
アルバイトにも有給休暇をとる権利があるんですって、知ってました?
アルバイトと有給?ってとった事ないですよね。
いくら労働基準法で決められた権利っていったって取りにくいよねえ、だって誰もアルバイトと有給は当然の権利なんて騒がないし、そんなこと言ったら、即、首になっちゃうでしょ!
アルバイトと有給は絵に描いた餅みたいなもんで、喰えない、喰えない、どこかのお偉いさんが現場も知らないで勝手に決めて満足してるだけ(?)、アルバイトと有給か、、でも取れたら本当にうれしいけど、騒ぎ出す勇気ないから、やっぱり泣き寝入りかな?と言うより、もうここも長いのにいまさらって気がしないでもないのよね。
アルバイトと有給なんて認めたら、会社もきついんじゃないかな。
何も気にしないで気軽に雇えるからアルバイトなんであって、アルバイトと有給の権利なんて騒ぐならまともに社員雇ったほうが良いよね。
私って経営者側の人間みたい?
そう、もう相当な古ダヌキだもんね!
でも労働基準監督署にチクッたりすると良いみたい、有給を取らせないのは法律違反だから、かなりお灸をすえられるって話。
でもこっちも恨まれる覚悟が必要、社長と喧嘩してやめる時はお試しを、(私ってかなり陰険???)
休憩、有給、休日は?
・バイトの休憩時間
正社員ではなく,バイトでも労働時間量と同じように,休憩時間の法律が設けられています。
休憩は,法律では,バイトの一日の労働時間が6時間を超えるときは45分以上,バイトの労働時間が8時間を超えるときは1時間以上の休憩時間を,バイトの労働時間中に取ることができるようになっています。
しかし,もしもバイトの労働時間が6時間に満たない時はというと,雇っている側の判断にまかされているようです。
・バイトの有給
バイトには正社員と違って,有給制度は適用されないと思っていませんか?
実は法律では一定の条件が揃えば,バイトにも有給制度が適用されることになっているのです。
その条件とは,バイトに雇われた日から6ケ月継続して勤務していて,全労働日の8割以上出勤しているという事です。
上記の条件のバイトの人には10日の有給休暇がもらえることになっているのです。
また,勤続期間や,週当たりの労働時間などに応じて他にも細かく規定されています。
・バイトの休日
バイトは休憩時間や,有給制度についてだけではなく,月のうちどのくらい休日を取る権利があるのかということまで法律で定められているのです。
法律では,バイトは,毎週少なくとも1日以上の休日,もしくは4週間を通して4日以上の休日を取ることができる,となっているようです。
もしあなたの働いている店でなかなか休みがもらえず,一ヶ月休日が全くなかったなんて事があればきちんと休日を請求する権利があるのです。
